電子帳簿保存法の改訂
先日のインボイスの話に関連して、来年の1月からは電子帳簿保存法も改訂になります。これの方が私としては結構インパクトが大きいのに、中小企業では対応が遅れているんじゃないかなって思っています。 これが何かというと、「電子取引で渡された帳簿は電子的に保存しなければいけない」というものです。電子取引とはメールやウェブサイト、システムを介して相手とやり取りをすることで、帳簿とは取引における書類のうち財務に関わるもので、請求書、納品書、領収書、注文書、契約書などです。なので、メールで見積書や領収書が送られてくる場合、それを原本として、システム上に保存しなければいけないということになります。 これまで、紙中心でやられてきた企業では、メールで送られたものをプリンターで紙出して取引証明の帳票として保存してきたと思いますが、これが逆にNGになるということです。というのも、電子取引で送られてきたものは本当に相手 ...