2023年4月より変わること(制度等)

移働する診断士

日本は2回年が変わるタイイングがありますね。決算期が3月、12月以外の会社にとっては3回でしょうか?私が昔いた会社は海外資本と日本資本が半々だったので、会社の決算期は12末で組織は4月という感じでした。さて、日本のこの4月始まりの理由を以前調べたことがあります。春の陽気や桜が作という理由ではなくて、時(明治18年)の政府が会計上辻褄を合わせるため4月始まりし、そのまま今に至るそうです。

それから100年以上が経ち今ではすっかり春の訪れとともに、桜の時期に新しい年度が始まるのが当たり前のように感じるようになりましたね。(お国が変われば当たり前も変わるのですが・・・)

このブログは4日に1回のペースで更新しているので2022年度最後の投稿になりますので、2023年4月から経営的に何が変わるのかを今日は紹介したいと思います。

大きくは以下の3点ですね。

  • 労働基準法の改正により中小企業も法定外労働に対する割増賃金率の適用
  • 労働安全衛生法改正により、一人親方等への請負人に対して労働者と同等の保護が義務化
  • 電子マネーによる賃金支払いの義務化

当初、4月から始まると言われていたインボイス制度は10月に延期となりました。とはいえ、最終顧客に近い商売をやられている方以外は多くの方が、「インボイス発行事業者」(適格請求書発行事業者)に登録されると思います。(特に上流の中小企業はすでに取引先から求められているケースが多いですね)こちらは、10月からのスタートですが、番号取得された方でも、課税事業者としての登録が必要なので、こちらは早めに対応しておいた方がいいです。この時に、簡易課税を選択するかどうかもあるので、ここは税理士さんと相談品から状況を見て選択するといいです。インボイスについては下請法の関係なども出てくるので注意が必要ですね。

一つ目の、労働基準法の改正が一番インパクトが大きいかもしれません。
月60時間以上の法定外労働時間に対する賃金率はこれまでも50%以上の割増率を支払うルールでしたが、中小企業に対しては特例として25%以上で良いとされていました。これが、4月からは企業規模によらず一律50%以上の割増率を支払うことになります。休日と深夜についてはこれまで通りですが、月のトータルが60時間を越えればこれに上乗せになるので、かなり人件費が嵩んでいくことになりまう。すでに残業が日常化している事業者様の場合は、今回の改訂の影響がどのくらいになるのかを事前に把握しておいた方がいいですね。

二つ目の労働安全衛生法改正は、主に建築工事などで危険有害な作業を行う場合に、現場監督者への義務になります。これらの現場で下請けする一人親方や請負人に対しても、元請け側が適切な安全のための処置を取らなければならないということです。なので、特定の作業のケース(https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000930498.pdf を参照)に限られますが、逆に、今まで下請けだった方は、作業場所でこのような対応をされているか、されていないなら元請け側へしっかりと伝えていくことができるようになりました。

最後が、これからを見据えた制度ですが、給与を電子マネーで支払うことが解禁となったそうです。これまでの規則では基本的には現金、労働者が同意した場合のみ口座振り込みとなっていました。電子マネーと言うと専門用語で言うと資金移動業者の提供する口座というもので、PayPayやLINEPayなどが該当します。これらの口座へ給与支払いを直接することが可能になったと言うことです。ただ、こちらはまだまだ実験的な意味合いの方が強くて実際に導入しても利用されるケースはまだまだ少ないのではないでしょうか?ただ、ポイントの使い方次第ではこちらの方が有利になる可能性はありますね。

常に、制度は変更となっていくので、都度都度確認していくことは大切ですね。