経理処理はコンスタントに

移働する診断士

いよいよ今年もあとわずかです。
というフレーズがいろんなところから聞こえてくるようになりました。

会社員という状態から経営者という立場が変わると営業日の考え方がかなりルーズになってきていて、今年もいつもまでが営業日なのかがあやふやになってきています。(人によっては、趣味が仕事という方もいらっしゃるかもしれませんが・・・・)

個人事業の方にとっては、12月末が決算にあたります。「今年はよかった、悪かった」と振り返る時期でもありますね。一方で、年度という考え方でいくと3月末が年度終わりなので、12月で事業年度が終わるというのもちょっと違和感を感じたりしますが、これから確定申告期間を得て終わるのが3月なので、12月末に終わるというのはちょうどいいのかもしれません。

4月が年度始まりになった理由は、「桜が美しい」ではなく、時(1886年(明治19年))の明治政府の都合だったと聞きます。それまでは試行錯誤で会計年度を定めていたらしいです。税務の観点で行くと、12末の個人所得が2〜3月にピークを迎え、多くの企業の会計年度が終わる3月末をすぎた4〜5月に法人のピークを迎えるので、うまくずらしたとも言えますね。

個人の確定申告は2月16日から3月15日が確定申告期間と定められているので、それに向けて準備が必要になってきます。特に2月になってから大慌てで作業される話を聞きます。でも実は2月16日以前でも確定申告書類が揃っていれば、受け付けてもらえることはあまり知られていないように感じています。当然2月16日を過ぎると混み始めるので、年末のうちに各種書類を整理して1月になったらすぐに提出できるようにしておくと、税務署も比較的空いていますし、還付金がある場合も比較的早くに戻ってくるので、資金繰りにも優しいです。(還付金が戻ってくるケースは、仕入れが多く消費税を多く払っているケースや、源泉徴収が多くされ所得がそこまでないケースですが。。。)

法人の場合は、経理部門や担当がいることと、顧問税理士をつけているケースが多いため、確定申告に向けた社内スキームも比較的しっかりしていると思いますが、小規模事業者の場合は経営者が全てを担っているケースもあり、日々の経理業務がおそろかになるケースが多々あるかと思います。申告期限に間に合えばいいやと、ついつい先延ばしになって気がつくと3月15日(個人事業の場合で、法人の場合は決算期末の2ヶ月後)ギリギリにという話はよく聞きます。

これについては、まめにやっていくしかないと思います。そもそもの取引量(金額ではなく回数)が多いのであれば、やはり経理担当を置くなどの策が必要でしょうし、ITを活用してこうちるかしていくのも一つの方法です。IT活用というと大袈裟なように感じますが、今の経理ソフトはインターネット対応されているものも多くあるのでうまく組み合わせることでだいぶ楽になります。特に、各種金融機関やカード等の自動連携は私も利用していますが便利です。

もう一つの対応法は、経営者しか担当がいない場合は、やはり、月に1回でもいいので月次決算処理を行う時間を確保することだと思います。売り上げ管理は結構多くの方がやっているかと思いますが、決算を行うことで、事業の現状をより現実感をもって把握することが可能になります。

24年1月(あと数日後)には、電帳法も適用となります。これは、インターネットで発行された書類は、電子スタンプをつけて保存しなければならなくなる法律です。

このあたり、顧問税理士さんがいる場合は早めに相談しておきましょう。いらっしゃらない場合は、情報種集をといったところになります。

また、今後は紙書類の電子保存へシフトしていく流れです。電子スタンプは発行から2ヶ月と8日以内に行わないといけないので、一年分まとめて対応するということもできなくなってきます。一見、対応することが多くなりそうですが、ITに任せられるところはまかすことで一気に作業効率が測れる部分でもあります。