知財保護の大切さ

移働する診断士

先日は、私が所属する協会支部のビジネス講座を主催してきました。

今回のテーマは、外国出願。
特許や商標などの保護についての基礎と、海外への適応についての実際のプロセスがメインです。
「外国」というと、多くの中小企業にとってはちょっと遠い存在に感じるかもしれませんが、
「越境EC」などに取り組み企業も増えていきており、以前に比べると近い存在になってきていると思います。

そして、「円安」局面に加え日本は世界的にみても物価が安い国になっているため、実は日本からの輸出にはチャンスがあります。なので、そこまで遠い話ではないのかと思います。

さて、知財というと頭に浮かぶのが、「特許」「実用新案」「商標」「著作権」「意匠権」といったあたりでしょうか?

一番ハードルが高いのが「特許」でこれは何かしらの発明である必要があります。ただ、この特許には自社ならではのノウハウが適用することがあり、そのノウハウを使わないと商品やサービスが提供できないのであれば、これは他者との差別化につながります。なので、そのノウハウを特許として登録することで、他者が真似できない様にするのが、簡単に言えば特許の仕組みです。

逆に、登録しないで、他者が同様のノウハウを持っていた(ここの取得経由は問いません、たまたま他社も発明したと思っているケースから真似したケースまであるので)として、こちらが特許を取らないうちに、他者が特許をとってしまうと、特許侵害として訴えられてしまう可能性があります。こうなると事業が継続できなくなるので一大事です。なので、特殊なノウハウ・技術を保有しているならば特許を取りましょうとなるわけです。ただし、そのノウハウ・技術が他者に真似される可能性がなかったり、秘密にすべきものの場合はあえて特許を取らないという選択肢もあります。ここの匙加減は難しいです。

商標は、商品名を保護する仕組みです。こちらはみなさんご存知かとは思います。商標はいくつものカテゴリーに分かれていて、同じ商標でもカテゴリーが異なれば登録することができます。また、商標も早い者勝ちなので、これからはやりそうなネーミングアイデアがあったら他者に先駆けて取得しておくことが必要です。ただ、稀にこれが問題を起こすことがあります。最近ですと、VRとかで使うの全身モーショントラッキングを「フルトラ」と一般名詞の略称的にいうのですが、これが商標登録されていて大問題になりました。

注意しないといけないのは、特許も、商標も申請して取得すればOKというわけでなく、実態が伴っていないと後から無効要求が他者から来るケースがあることです。なので、なんでも取ればいいというわけでもありません。

さて、話を外国出願に戻しますと、上記のルールは国際的に共通なのですが、申請は国ごとに行う必要があります。ただし、一つの国に出願してから一定期間内にPCT(特許の場合)やマドリッド制度(商標の場合)を使えば、それを締結している国への出願も同時にしたことになる制度です。これが、今後は大切になってきます。

というのも、冒頭の越境ECなどをおこなった時に進出先でも知財保護の仕組みは必要になります。また、国内で事業を行っていても、ある日、知らない外国から特許侵害で訴えられる可能性もあります。そう言ったことから自社の技術・ノウハウ・ブランドを守るためには知財保護取り組む必要があるわけです。

では、誰に相談したら良いのか?知財の申請は弁理士さんにお願いすることになります。ただ、これらに取り組むときには、経営戦略を考えた上での出願が必要になります。それぞれの知財を経営上どの様に活かしていくのか?出願しないとどういうリスクがあるのか?その辺りの判断は経営判断になりますので、我々経営コンサルタント(診断士)にご相談いただければと思います。