コロナによる危機関連保証がもうすぐ終わります

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※この記事は2021年11月27日現在のものです。

コロナによる感染者数がだいぶ落ち着いてきました。相談窓口も今までなんとか自社努力で乗り越えようとしていた事業者様がこの長期化により仕方なく融資の相談というケースはありますが、コロナ関連の相談はだいぶ減ってきた気がします。(相談といっても融資の相談が大半なので、経営相談的なものはこれから増えると思っていますが・・・)

とはいえ、コロナが落ち着いてきたことに変わりがなく、保証協会の融資補償枠を広げるセーフティーネット保証せいどのうち、危機関連補償も12月31日をもって終了になるというアナウンスが出てきました。これは、ここからの大規模な資金繰りへの影響は出てこないだろうという判断だと思います。ちなみに、4号5号は3末までの延長が確定しています。

ということで、危機関連保証について今一度おさらいしたいと思いいます。

今回のコロナによる経営悪化を受けて融資を受けるときの通常の補償枠である一般枠に加えて、以下の2つの緊急保証枠が現在追加されています。

・セーフティーネット保証枠(最大2億8千万)

・危機関連枠(最大2億8千万)

最大2億8千万とは記載していますが、実際の枠の大きさはその事業者ごとに異なるのといくらに設定されているのかは保証協会が開示しないので、経営状況や金融機関とのやりとりからあたりをつけるしかありません。

また、この3つの枠は一般枠が使い切ったらセーフティネット保証枠。そこも使い切ったら危機関連枠と順番に使われるのではなく、現在の融資状況や経営状況から判断され同時並行で各枠を使っていく形になります。なので、使い切っていなくても今後運転資金が必要そうという場合は一度金融機関へ相談に行った方がいいかもしれません。

このうち、危機関連枠(意味合いとしてはセーフティーネット保証枠も使い切ってしまったばあいのおかわりの枠)が12月31日で使えなくなるということになります。この保証枠を使うためには各自治体が発行している危機関連保証の認定書を金融機関(保証協会)へ提出する必要があります。ただ、12月31日で使えなくなるというのはそれまでに融資実行される必要があるということなので、認定書の取得して金融機関への提出は12月11日ごろまでに行う必要があります。

ちなみに、4号、5号は認定書の有効期間が取得から30日なので、3月31日に取得すると4月30日までに融資実行されれば大丈夫と少し余裕があります。(利用予定の方は頭の片隅に置いておいてください)

という状況なので危機関連保証を使う予定の方は、すぐにでも首都高に移った方がいいです。